(令和6年度総会改正反映済)

第1章 名称及び事務所

第1条 本会は、石狩市子ども会育成連絡協議会と称する。

第2条 本会は、事務局を石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター りんくる福祉団体活動室内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、石狩市内の子ども会指導者間の連絡を図り、相互研修によって地域の育成に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 全市的な協同事業の実施 (2) 子ども会育成に関する研修、講習会の開催 (3) 子ども会に対する調査研究 (4) 地域に対する啓発 (5) その他本会の目的を達成するに必要な事業

第3章 組織

第5条 本会は、市内在住又は職場を有する者で団体の加盟のもとに組織する。

第6条 この会に、次の機関を置く。 (1) 総会 (2) 理事会 (3) 役員会

第7条 総会は、この会の最高議決機関である。 2 総会は、単位団体より各2名の代議員によって構成する。 3 総会は、毎年1回会長が召集する。ただし、理事会・役員会が必要と認めたとき会長が臨時総会を召集する。 4 次の事項を総会で決定する。 (1) 事業に関すること (2) 予算に関すること (3) 会則に関すること (4) 役員(第10条第4号及び第6号に定める役員を除く。)に関すること

第8条 理事会は、総会に次ぐ議決機関である。 2 理事会は、各単位団体より1名の理事によって構成し召集する。

第9条 役員会は、次のことを行う。 (1) 総会及び理事会の決議事項の執行 (2) 単位団体の申出による加盟登録及び脱退の承認 (3) 役員の内総会で決定すべき役員に欠員が生じた場合の補充人員の指名

(4) 役員の内総会で決定すべき役員以外の役員の指名 (5) 緊急事項の処理

第10条 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 事務局長 1名 (4) 事務局員 若干名 (5) 事業研修部長 1名 (6) 部員 若干名 (7) 会計 1名 (8) 監査 2名

第11条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 (3) 事務局長は、本会の庶務業務を統括する。 (4) 事務局員は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代理する。 (5) 部長は、事業の企画・実施を担当する。

第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し欠員によって就任した者は、前任者の期間とする。

第4章 登録

第13条 各単位団体の登録は、本会の役員会で承認を受けるものとする。